法人(会社)と個人事業って何が違うの?
事業を始めようと思った場合には、個人で営業するか、会社で営業するかをきめなければなりません。では、個人でも、物の販売やサービスを提供することはできるのに、なぜわざわざ会社を作って商売するのでしょうか?
会社と個人営業の最大の違いは、会社の信用力です。
企業との取引において、『うちは、個人さんはお断り。会社としか取引しません。』という取引先も結構多いのが現状です。
また、事務所を借りる際も、『会社でないと貸せません。』というオーナーさんも意外と多くいらっしゃいます。
このほかにも、会社を設立することには、事業の継続性、税金面で個人営業と比べてたくさんメリットがあります。以下で詳しく会社設立のメリットについてみていきましょう。
法人化のメリット
- 1:信 用
- 会社は資本金や役員、会社の規模によって決算内容が、開示(ディスクロージャー)の対象になっているので、会社は社会的な信用が高いといえます。 一方、個人営業では、他人から見て財務体質や責任者などが不明確で、信用度は会社と比べると下がってしまいます。
- 2:事業の継続性
- 会社は解散などの事由が生じない限り存続することができます。個人営業では、当人が死んでしまえば事業はそこで終了となります。
- 3:責 任
- 会社の場合、負債などを抱えてしまった場合の責任は会社が負い、株主には出資額以上の責任は及びません。しかし個人営業の場合は全て本人の責任となります。
- 4:税 金
- 会社の場合、損益が通算できることと、売上に関係なく税率が一定ということでしょう。また、経費として計上できる範囲も広いです。個人営業の場合は損益通算にも制限があり、税率も売上に比例した累進課税になります。費用として計上できる範囲も狭くなります。
- 5:青色欠損金を7年間控除できる
- 青色申告をしていれば、赤字がでた場合でも7年間はその赤字を翌期に繰越ができます。 個人事業の場合は、3年間です。 また、減価償却費の計上についても、個人では任意ではできませんが、法人の場合は 任意でできます。
- 6:利 益
- 会社の場合、利益は全て会社のものとなり、会社の所有者である株主には一定の条件のもと、配当というかたちで分配されます。
利益が出た場合、会社は税金面で個人よりも有利です。 個人の場合の所得にかかる税金には、「所得税」「住民税」「事業税」の3つがあります。 会社にも「法人税」「法人住民税」「法人事業税」があります。
どちらも同じような税金を納めるわけなのですが、なぜ法人のほうが有利なのでしょうか?
まず、はじめに社長(あなたです。)が会社から給料をもらうことで、給与所得の控除が受けられるのです。個人営業の場合では、収入から必要経費を差し引いた額が所得となりますが、社長本人に給料を払ったり、それを必要経費として計上することはできないのです。
しかし、会社は利益の一部を給料として社長に支給することにより、経費として計上することができます。また、社長本人の所得税にも給与所得控除が受けられます。
節税テクニックを駆使して税金を安くできるのが法人化のメリットの1つとしてあげられます。
法人化のデメリット
- 1:会社をつくるためには、費用と手間がかかる
- 会社をつくるには、最低でも株式会社は定款の認証費用(約92000円。電子定款でも52000円)、登録免許税(合同会社6万円、株式会社15万円)が必要です。また当然、資本金も必要です。
- 2:会社の維持に費用と手間がかかる
- 何も活動をしていなくても、地方税として、均等割が7万円かかります。 また、株式会社ならば、定期的な役員変更の登記が義務づけられています。 会計も、個人事業であれば、白色申告として複式簿記でない会計帳簿が認められていますが、法人の場合は、必ず複式簿記で会計を行う必要があります。
- 3:株式会社は、定期的な役員変更の登記が義務づけられている
- 取締役と監査役の任期は、最長10年ですが、定時の役員変更が義務付けられています。それぞれ決算期の3ヶ月以内に株主総会、取締役会で役員の選びなおしをしなければなりません。







