投資経営ビザ申請マニュアル
「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ている外国人の方は、活動に制限がありませんので、ビザの変更をしなくても、会社を設立して事業を行うことができますが「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」「家族滞在」などの活動に制限のある在留資格を持っている外国人の方は、会社を設立して取締役や代表取締役に就任して事業を行うことは基本的にできないので、この場合は投資経営ビザに変更する必要が出てきます。
「投資経営ビザ必要書類について」
◆提出書類
(日本で事業の経営を開始してその事業を経営する場合又は日本の事業に投資してその事業を経営する場合の例)
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真(縦4cm×3cm)
3.返信用封筒
4.
①事業内容を明らかにする資料
・会社案内書(パンフレットなど)
・会社又は法人の登記事項証明書
・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
※新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書を提出する
②申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
・直近の雇用保険納付書等の写し
・常勤の職員に係る次に掲げる資料(2名分)
雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
住民票又は外国人登録証明書の写し
※申請人が、当該事業に500万円以上の投資を行っている場合は提出していただく必要はありません。
③事業所の概要を明らかにする資料
・事業所の賃貸借契約書の写し
・そのほか、事業所の概要がわかる資料
④申請人の投資額を明らかにする資料
・株主名簿又は法人税申告書
・そのほか投資額を明らかにできる資料
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