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役員の任期の決定!

両方の機関設計のパターンでも、定款に定めることで、取締役・監査役や会計参与の任期を最長で10年までにすることができます。
*定款で特に定めなければ原則どおり、取締役2年、監査役4年、会計参与2年の任期となります。

株式会社の場合は、任期ごとに役員登記が必要です(たとえ再任で顔ぶれが代わらなくても登記は必要です)。任期を長くできれば、登記の費用と手間が軽減されることになります。

任期は長ければいいものでもない
任期はできるだけ長いほうがいいだろうと、安易に10年にしてしまうことは、おすすめしません。

たとえば、任期途中で役員を解任したいとなった場合、解任された人から、残りの任期分の役員報酬を基準とした損害賠償請求をされることもありえます。
単に長ければよいというものではないのです。

では、どのように決めればいいの?
●出資するのも取締役もどちらも自分1人という場合
 この場合は解任ということも考えられないので、なるべく長く、10年とするのがよいでしょう。

●自分以外の人が取締役加わる場合
 この場合は、任期をよく検討してから決めるようにしましょう。
 では、何年がいいのかというのは一概には言えませんが、あとで「失敗した」ということがないようにすることが大事です。

 ちなみに、任期を途中で変更することはできますが、株主総会で定款変更決議が必要です。


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