商号(会社名)の決定!
商号を決める場合の注意点
1 会社の商号の前か後に「株式会社」の文字を使用しなければなりません。 「株式会社○○○」または「○○○株式会社」
2 【商号に使用できる文字・記号】
(1)漢字・ひらがな・カタカナ
(2)ローマ字(大文字・小文字)、 アラビヤ数字
(3) 「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ)
「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点)
*(1)の漢字・ひらがな・カタカナの文字と文字との間に、空白(スペース)を入れることはできません。
*(3)の各記号は、商号の先頭または末尾に用いることはできません。
*「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
3 社会的によく認知されている名称を用いることはできません。
三井、三菱、住友などの社会的に認知されている名称を用いることはできません。
シャネル、グッチなどの海外の名称やブランド名も使用することはできません。
4 銀行や信託、証券などの文字の使用はできません。
銀行業や証券業などを営む場合以外はこれらの文字を使用することはできません。
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