STEP3 定款を作成&定款認証
定款の作成
商号、目的が確定したら、そのほかの基本事項も確定して定款を作成します。
定款とは会社の運営や組織についての決まりを定めたいわば会社の憲法のようなものです。
定款は、会社保存用、公証役場提出用、謄本(登記用)の3部用意します。
記入方法や文言についてはある程度決まっておりますが、会社の憲法ですので十分検討の上作成する必要があります。
また作成した定款は一度公証人へFAXして確認してOKをもらってから、製本してください。
最後に、株式会社の場合は、発起人が実印を押します。合同会社の場合には社員(出資者)が実印を押します。
尚、電子定款の場合にはデータをPDF化して電子署名し、法務省のオンラインシステムを通して認証手続の前に公証役場へ送る必要があります。
関連作業!
・取締役・監査役の就任承諾書作成
定款の認証
定款が作成できたら、公証役場にて認証をうけます。
この手続は株式会社のみとなります。合同会社には必要ありません。定款認証は、本店所在地のある都道府県内でしたら、どこでも受けられます。県外はダメです。
尚、電子定款認証の場合には対応している公証役場が限られておりますのでご確認下さい。
◆定款認証の際に必要なもの
□ 定款(3部)
□ 社員・発起人(出資者)全員の印鑑証明書(人数分)
□ 収入印紙(4万円)
□ 公証人認証手数料(5万円(現金))
□ 謄本交付手数料(約2千円(現金))枚数による
□ 定款認証へ行かれる方の実印
□ 定款認証へ行かれる方の身分証明書社員・発起人(出資者)が全員でいけない場合には以下を持参しましょう。
□ 委任状
□ 代理人の印鑑証明書(作成6ヶ月以内のもの)
□ 代理人の実印
□ 代理人の身分証明書
CHECK!
自分で公証役場に行く場合は、実印を持っていくとよいでしょう。万が一間違いがあった場合、小さな間違いでしたらその場で訂正ができます。
お得情報
電子定款認証対応の行政書士事務所に依頼すれば上記の収入印紙(4万円分)がかかりません!
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