本店移転の手続
会社の本店所在地を変更する場合の手続についてです。
変更には以下2つのパターンがあります。
本店の所在地が同じ市区町村に移転の場合(管轄内での移転)
(例)旧本店:東京都目黒区中央町 → 新本店:東京都目黒区鷹番
この場合は同じ市区町村内での移転ですので、類似商号調査は必要ありません。
定款の変更もありません。
(定款で本店所在地を番地まで記載している場合は定款の変更が必要です。)
登記所(法務局)で本店移転登記申請をします。
(必要なもの)
・登録免許税30,000円(印紙代)
・本店移転登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録(必要な場合のみ)
管轄登記所が異なる他の市区町村に移転した場合
(例)旧本店:東京都目黒区 → 新本店:東京都渋谷区
定款の変更が必要です。
旧本店所在地の登記所(法務局)に本店移転登記申請をします。
(必要なもの)
・登録免許税60,000円(印紙代)
・本店移転登記申請書(旧本店所在地登記所用と新本店所在地登記所用の2通)
・株主総会議事録
・取締役会議事録(必要な場合のみ)
・印鑑届出書
◆その他、税務署、税務事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへ変更の届出をする必要があります。
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