外国人の会社設立のポイント! : 外国人の会社設立なら起業CAFE

外国人の会社設立に関するポイント

1.会社設立する前にビザのチェック!!


Q.あなたは「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ている外国人の方ですか?


そうであるならばビザの変更をする必要なく会社設立して事業を行うことができます。


Q.あなたは「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」「家族滞在」などの活動に制限のある在留資格を持っている外国人の方ですか?

この場合、会社を設立するということは、経営者になるということですから、今までの在留資格から投資・経営の在留資格に変更する必要性が出てきます。

日本で会社を設立すれば、必ず経営者のビザが取得できるわけではありません。
会社は設立できたが、経営者のビザ(投資経営ビザ)は取得できないという場合もあります。

このように日本においては会社を設立できることと在留資格が認められることは全く別ですので、外国人の方で日本に会社を設立して事業をしたいと考える場合は、ビザの事も考えて手続きを進めましょう。

※「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ている外国人の方は、活動に制限がありませんので、ビザの変更をしなくても、会社を設立して事業を行うことができます。

※「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」「家族滞在」などの活動に制限のある在留資格を持っている外国人の方は、会社を設立して取締役や代表取締役に就任して事業を行うことは基本的にできないので、この場合は投資経営ビザに変更する必要が出てきます。

2.投資経営ビザの基準について

上記で投資経営のビザへの変更が必要だという場合その基準について以下まとめてみました。


「投資経営」ビザは、外国人の方が日本で会社を設立して事業を始めたり、事業への経営管理・投資をしたりする場合に取得する在留資格です。
投資経営ビザに該当する外国人というのは、社長、取締役など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人になります。

投資経営ビザの特徴は、会社を設立するための費用や設備投資により、大きなお金が動くということもあり、申請する際には細心の注意が必要になります。

【投資経営ビザを取得するための基準】

1.申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合
1. 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること 2. 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

2.申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合

1. 事業を営むための事業所が日本に存在すること
2. 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

3.申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

1. 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


【投資経営ビザの基準をクリアするためのポイント】

投資経営ビザの場合、会社事業が「合法、適法なもの」であり尚且つ「安定性、継続性」が問われ、その他の就労ビザより厳しい要件が課されています。

そのため、投資経営ビザ取得の為の手続や書類作成は他の就労ビザより面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったりと許可が下りない場合もあります。

特に、投資経営ビザは事務所を借りたり、会社設立をしたり、従業員を雇用したりした上で申請を行いますので、他の就労ビザ以上に失敗できないビザです。

尚、「2人以上の常勤職員の雇用」についてですが、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は一応許可の可能性はあります。

ただし、2人以上の常勤職員を雇用することが原則ですので雇用がないと許可の可能性は下がりますし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されることなく維持されることが必要であることに注意が必要です。

以上のように、投資経営ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。

3.外国人が株式会社設立する場合の手続き上のポイント

上記でビザの問題は無いという場合にはじめて会社設立の話になります。

基本的に日本人が設立する場合と代わりは無いですが多少注意する部分が出てきますので
以下記します。

外国人の方が株式会社を設立する際に主にポイントなる部分は以下のとおりです。

(1) 定款作成上の記名押印、定款認証の際のポイント

株式会社を設立する際、発起人(出資者)は定款を作成し、記名押印します。押印については、実印で行う必要があります。また、公証役場での定款認証手続きを行う場合は、印鑑証明書を添付します。

上記の実印での押印、印鑑証明書の添付については、すでに日本に滞在し外国人登録をし、印鑑登録している外国人の方は、日本人と同様に印鑑証明書が取得できるので、特に問題はありません。

これに対し、海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合には、実印の押印の代わりに本国官憲の証明する印鑑又はサインが必要になります。そして、印鑑証明書の代わりにサイン証明書や本国官憲からの証明書を添付することになります。

(2)資本金の払い込みについてのポイント

会社の資本金の払い込みは、発起人(出資者の)の口座に入金や振込みをすることにより行います。払い込みを行う金融機関については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。

本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けていて、その支店に口座をお持ちの場合は、その支店の口座に振り込み、証明書を作ることができますが、日本に支店の無い銀行の場合は、その銀行の口座では証明書を作成することができませんので、海外の銀行の口座しかもっていない外国人の方は注意しましょう。

また、払い込みは円で行います。口座が円建ての預金口座であれば問題ありませんが、円貨建て以外のドルやユーロ等の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けした出資金額を上回らなければなりませんのでご注意ください。

(3) 代表取締役についてのポイント

株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本に会社を設立することができないので注意しましょう。

①一人取締役の会社の場合 ⇒取締役は日本に住所を有することが必要

②複数の取締役で、取締役会は設置しない会社の場合
⇒取締役は各々代表権を持つので、その複数の取締役のなかで、一人が日本に住所を有することが必要

③複数の取締役で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する会社の場合
⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要

④取締役会設置会社の代表取締役
⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要


以上が外国人が日本で会社設立する際の注意点です。
ご確認ください。


→お問い合わせはこちらから!